—「海外で稼いだから日本では関係ない」は、かなり危険な誤解です—
海外不動産の賃料収入、海外株式の配当や売却益、海外法人からの報酬、海外口座の利息、海外FX、海外事業の収入など、近年は日本にいながら海外で所得を得る人がかなり増えています。
ここで非常によくある疑問が、「海外で得た収入は、日本で確定申告する必要があるのか?」というものです。
結論から言えば、これは**その人が日本の税務上“居住者”なのか“非居住者”なのかによって大きく変わります。**さらに、海外で既に納税しているかどうか、日本へ送金しているかどうか、所得の種類が何なのかによっても扱いは変わります。
最初にかなり重要なことを言うと、日本に住んでいる人が海外で得た所得は、原則として日本でも申告対象になる可能性が高いです。国税庁も、居住者については国内だけでなく国外で稼得した所得も原則として課税対象とし、非居住者については国内源泉所得のみを課税対象とする考え方を示しています。
本記事では、海外所得の確定申告について、「日本に住んでいるか」「海外で納税しているか」「日本へ送金しているか」という観点から、できるだけ実務的に整理していきます。
なお、本記事は一般的な税務制度の整理を目的としたものであり、個別の税務判断を行うものではありません。実際の申告要否や税額計算は、居住状況、所得の種類、租税条約、現地税制、送金状況などによって大きく変わるため、必ず税理士などの専門家へ確認してください。
まず最初に確認すべきは「日本の居住者かどうか」
海外所得の確定申告で最初に見るべきなのは、所得の種類ではありません。
一番最初に見るべきなのは、あなたが日本の税務上の居住者なのか、非居住者なのかです。
これは非常に重要です。
日本の所得税法では、個人は大きく「居住者」と「非居住者」に分かれます。国税庁によると、居住者は日本国内に住所を有する人、または現在まで引き続き1年以上居所を有する人とされます。一方、非居住者は居住者以外の個人を指します。
そして、この区分によって日本で課税される所得の範囲が大きく変わります。
かなり簡単に言うと、日本に住んでいる居住者は、原則として日本国内の所得だけでなく、海外で得た所得も日本で課税対象になります。一方で、非居住者は原則として、日本国内で発生した所得、つまり国内源泉所得のみが日本で課税対象になります。
つまり、海外所得の申告を考える際には、まず「海外で稼いだかどうか」ではなく、自分が日本の税務上どこに住んでいる扱いなのかを確認する必要があります。
パターン① 日本に住んでいる人が海外で所得を得た場合
最も多いのがこのパターンです。
例えば、日本に住んでいる人が、次のような収入を得ているケースです。
海外不動産の賃料収入、海外株式の配当や売却益、海外ETFの分配金、海外法人からの役員報酬、海外口座の利息、海外FXや海外暗号資産取引、海外事業からの収入などです。
この場合、原則として日本でも確定申告が必要になる可能性があります。
なぜなら、日本の居住者は、国内源泉所得だけでなく、国外源泉所得を含めた全世界所得が課税対象になるからです。国税庁も、非永住者以外の居住者は「国内および国外において生じたすべての所得」が課税所得の範囲になると整理しています。
ここでよくある誤解が、「海外で得たお金だから、日本では申告しなくていい」というものです。
これはかなり危険です。
日本に住んでいる以上、海外で得た所得であっても、日本で申告対象になる可能性があります。たとえ海外の銀行口座に入れたままで、日本に送金していなかったとしても、居住者であれば原則として日本で申告が必要になる可能性があります。
つまり、海外で得た所得を日本へ戻したかどうかではなく、所得が発生したかどうかが重要になります。
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