外国人に不動産を売却する際の注意点

物件の買い方・売り方

—知らないと危険な「源泉徴収義務」と税務上の落とし穴—

日本の不動産市場では、近年、外国人が購入者となるケースが確実に増えてきています。特に都市部や観光地では、日本人ではなく外国人投資家が買主になるという状況も珍しくなくなりました。

一見すると、売主側にとっては「買ってくれる人がいる」という意味で歓迎すべき流れのようにも見えます。しかし実務の現場では、外国人に不動産を売却する場合、日本人同士の売買とは異なる注意点がいくつも存在します。

その中でも特に重要なのが、「源泉徴収義務」です。これを知らずに進めてしまうと、売主側が思わぬ責任を負うことになる可能性もあります。ここでは、外国人への不動産売却において特に注意すべき税務上のポイントを中心に整理していきます。

なお、本記事の内容は一般的な実務上の考え方を整理したものであり、最終的な判断は必ず税理士や専門家に確認する必要があります。

なぜ外国人への売却で特別なルールがあるのか

まず理解しておくべきなのは、日本の税務制度では、「非居住者」に対して支払いを行う場合、一定の税金を源泉徴収する義務が生じる場合があるという点です。

ここでいう非居住者とは、日本国内に住所や居所を持たない個人、または日本国内に本店を持たない法人などを指します。つまり、海外在住の外国人が買主になる場合、その人が非居住者に該当する可能性があります。

この場合、単なる不動産売買であっても、一定条件のもとで源泉徴収義務が発生することがあります。これが、日本人同士の売買との大きな違いになります。

最も重要なポイント

源泉徴収が必要になるケースとは

外国人(非居住者)に対して日本の不動産を売却する場合、最も重要になるのが、「源泉徴収が必要かどうか」の判断です。

具体的には、非居住者が日本国内の不動産を購入する場合、その対価の支払いを行う側(通常は買主)が、一定割合の税金を源泉徴収する必要があるというルールがあります。

一般的には、この源泉徴収税率は:

10.21%(所得税+復興特別所得税)

とされています。

つまり、例えば1億円の不動産を非居住者に売却する場合、本来であれば1億円の支払いを受けるはずですが、条件に該当すると、約1,021万円が源泉徴収され、残額が支払われるという流れになる可能性があります。

ここで重要なのは、この源泉徴収は「最終税額」ではなく、「仮払い」のような位置付けになるという点です。最終的な税額は、その後の確定申告によって精算されることになります。

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