—知らないとトラブルになる「10.21%源泉徴収」と確定申告の流れ—
このテーマはかなり重要。
実務でも、外国人が売主になるケースは年々増えているが、税務を正しく理解している人は意外と少ない。特に「源泉徴収10.21%」は最重要ポイントになる。
また前提として、ここでの内容は一般的な制度の整理であり、最終的な判断は必ず税理士などの専門家に確認する必要があるという立ち位置で理解してほしい。
外国人が日本の不動産を売却すると税金はどうなるのか
まず基本的な考え方として、外国人であっても、日本国内の不動産を売却して利益が出た場合、その利益には日本で税金が課されます。
これは国籍の問題ではなく、「日本国内の不動産」という資産の所在地が日本であることが理由です。つまり、外国人であっても、日本の不動産から得た利益は、日本の税務の対象になるという考え方です。
ここで重要なのは、その外国人が「居住者」なのか、それとも「非居住者」なのかによって、扱いが大きく変わるという点です。
最重要ポイント
非居住者が売主の場合は「10.21%源泉徴収」が必要になる
外国人が日本の不動産を売却する場合、最も注意が必要なのが、買主側に源泉徴収義務が発生する可能性があることです。
特に売主が「非居住者」に該当する場合には、買主は売買代金の一部を源泉徴収する必要があります。
一般的な源泉徴収税率は:売買代金の10.21%です。
例えば:
- 売却価格:5,000万円
→ 約510万円が源泉徴収される可能性
つまり、売主は5,000万円満額を受け取るのではなく、源泉徴収された後の金額が支払われることになります。
ここで重要なのは、この10.21%は最終的な税金ではないという点です。
これはあくまで:
「仮払い(前払い)」の税金という扱いになります。
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