モンゴル不動産の税務・法人スキーム -日本人投資家が「個人で買う/現地法人で買う/日本法人で持つ」をどう使い分けるか-

2026.01.16
運用戦略(短期賃貸 / 長期賃貸 / 売却益)

※税率・適用可否は取引形態や居住性・契約内容で変わります。最終判断はモンゴル側の税理士・弁護士に確認してください(ここでは意思決定用に“構造”を整理します)。

  1. モンゴル側で発生する代表的な税金(不動産)

① 不動産保有税(Immovable Property Tax)

モンゴルでは不動産に対し、評価額に対して年0.6%〜2.0%の範囲で課税され、実際の税率は地方議会等の決定や立地等で変動します。

但し、非居住者の場合は3件目から固定資産税が課税されます。 

② VAT(付加価値税)

モンゴルのVAT基本税率は10%です。
※不動産売買や賃貸にVATが絡むかは、売主がVAT課税事業者か、取引の性質(新築・サービス提供を含むか等)で実務が変わります。ここは契約前に必ず確認が必要です。

③ 法人所得税(現地法人を使う場合)

モンゴルの法人課税は、一般に10%(一定レンジまで)+超過部分25%といった段階税率の整理がよく使われます(業種・条件で例外あり)。
また、売上規模の小さい法人に1%が適用される整理もあります(適用条件あり)。 

④ 売却時課税(キャピタル課税の考え方)

モンゴル不動産は「売却時に一定税率がかかる」整理が実務で語られますが、売却主体(個人/法人)や居住性、取引の形(資産売却か持分売却か)で変わり得ます。一般的な目安は情報源により差があるため、ここは前提条件を固めた上で現地専門家に詰めるのが安全です。 

非居住である外国人が売却する際には、売却価格×20%が源泉徴収されます。(※これは他の国でも同じですし、あくまでも源泉徴収です)

  1. 日本側で必ず考えるべき税務(超重要)
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